2000-05-10 第147回国会 衆議院 労働委員会 第11号
三役不当処分、不当配転は、九九年十一月組合完全勝利命令が兵庫地労委で出ている。一連の、会社が大変なことをやってくれているねという内容の上に今日があるんだ。
三役不当処分、不当配転は、九九年十一月組合完全勝利命令が兵庫地労委で出ている。一連の、会社が大変なことをやってくれているねという内容の上に今日があるんだ。
不当処分と一概によくいろいろ言いますけれども、余りにも不当な処分です、社会常識的に。労働運動というところだけじゃなくて、社会常識的に余りにも不当な処分でありますので、これは撤回すべきであるし、要員計画を抜本的に見直すということでもってこの問題の解決を図らなければならないということを重ねて要求しておきます。
四、六月十二日、組合バッチ着用者に不当処分。二百四十九名、福島県支部。五、七月三日、組合バッチ着用を理由に夏季手当五%カット。二百八十四名、総額五百五十八万四千二十九円。六、七月十日、十名の家族代表、福島県人権擁護委員会に救済申し立て。七、十一月九日、組合バッチ着用者に不当処分。百八十八名、福島県支部。八、十二月十四日、組合バッチ着用を理由に年末手当五%カット。百八十九名、総額五百六十万円。
だから、こういう事件を一つ一つ考えてみても、これはまさに人権侵害でありあるいは報復処分であり、まさに不当処分じゃないかと思うのですけれども、こういう問題について、総裁、一体どうお考えですか。
しかも、この職域年金部分は労使折半の負担であるにもかかわらず、懲戒処分あるいは禁固以上の刑を受けた受給権者に対して、労働者負担分まで含めて支給停止されることになっているのは極めて不当な措置であり、労働運動に対する不当処分が今なお発生していることに照らしても断じて容認することはできません。 反対理由の第五は、いわゆる既得権、期待権が多くの箇所で侵害されていることであります。
五十六年以降の長期間にわたる人勧の凍結や不完全実施のために、実は職場に不満がうっせきしたり、あるいは全農林労働組合の人事院勧告凍結不当処分取り消し訴訟に見られるように、安定的な労使関係に陰りが見え始めてきております。これは先ほど人事院総裁が言われたとおりであります。
二十四件のうち、終わりから二番目の二十三番のスト不当処分というのだけがこの間和解で解決したから、残りが二十三件あるということらしいのですが、労政局長、係属中の紛争が二十件を超えるというのは、全国的に見てたくさんありますか。
八、本山本願寺の離脱声明と枳殻邸の不当処分 宗門人にとって大谷管長の解任は、まさに苦衷に満ちたものであったが、管長自身の反省を促すため、敢えて宗議会及び門徒評議員会は、この挙に踏みきったのであります。
これは倒産の影響から商品がストックされたというか、そういう対象のために取引の対象外に外されてきたということが言われるわけですが、秋の需要期を控えてこれが不当処分される傾向が非常に強いと。そのために一般の取引の値段等について大きくこれをかき回していくというような傾向がもう強く心配されておるわけですけれども、この点についての当局の対策をひとつお聞かせ願いたいと思います。
それから公述の第二は、行政の違法不当処分と、その権利救済の実情でございます。 先生方の格別の御努力によりまして、社会保障、社会福祉その他の国民福祉の関係の国民の権利利益は、まあ徐々にでございますが、増大いたしておりますることにつきまして先生方に厚くお礼申し上げます。
それから地教委の判断を教組に対する屈服と見て指導されておるようでありますけれども、これは実は全国にも例を見ない不当処分のために、それを貫くことに自信を失った地教委が大体教組と論争の結果、そちらの側に加担をする。むしろ提出をしておるところの中に県教委に対する屈服があるのではないか、こういうふうに聞いていくのが本日の流れの自然な姿であろうかと思いますけれども、その点についてもお伺いをしておきます。
後段のたたかいでは、「不当処分阻止・撤回要求」の全国的課題について、福岡を最重要拠点として設定、午前半日ストライキを配置するなかでたたかいを進めました。」。で、私はこの文章から思いますのに、県の教委のほうは一生懸命になって最善を尽くして内申書をもらおうと努力を私はしたと思います。
しかし、このような地教委の動向にあわてた県教委は、昼夜の区別なく徹底した欺瞞と強迫態度で内申書を強奪し、北九、福岡市教委とともに昨年八月二十八日、五・一九、四・二七、七・一九ストに対する不当処分を発令しました。」と書いてある。
三、上組の団交拒否、差別就労、不当処分を直ちに撤回し、労働基本権の確立をはかること。 四、地方裁判所の仮処分決定を、忠実に守ること。 五、暴力集団をスト破りに投入するなどの反社会的行為を禁止すること。 六、港から組織暴力を追放し、明るい民主的な職場を作ること。 これを読んでみますと、あたりまえのことが書かれておるわけなんです。
それは、先ほど来申し上げますように、ストライキ権というものが民主主義の背骨だといわれている内容のものであり、しかもこの問題について何十万人という不当処分が出たり、あるいは順法闘争、ストライキというような形で労使関係に対立が出てくる。その根拠については、さらに賃金問題とか労働条件という問題があって、そういう対立がこういう形で出てくるわけですね。
陰惨なマル生運動や大量不当処分に見られる労働者敵視思想を改め、安全輸送を無視した十一万人削減を中止し、労働者の基本権であるストライキ権を返して、労働者の知恵とエネルギーを結集してこそ初めて、国鉄の安全輸送と真の再建が結果されるのであります。(拍手) 第五の反対理由は、独立採算制をたてに、公共性を放棄した国鉄経営のあり方についてであります。
政府が仲裁裁定をじゅうりんしたことに端を発し、今日まで解雇された者五百七十一名、不当処分者は無慮二十二万一千名に及び、陰うつにして残酷をきわめたマル生運動による団結権の侵害、低賃金で働く労働者に人件費上昇が国鉄赤字の元凶のごとく宣伝し、首は切るが文句を言わずにしっかり働けでは、労使間の正常化ができ得るはずがないのであります。
総評、中立労連を中心に結集された春闘共闘委員会は、今次春闘にあたり、大幅賃上げ、時間短縮、年金の改善、労働基本権の回復、不当処分の撤回を要求して戦っております。われわれは、これらの諸要求を当然かつ正当なものと考え、全面的に支持し、今次春闘においては、トップ会談等を通じ政府の誠意ある回答を期待しているのであります。
一方では大量処分をして、要するにそれこそ見せしめといいましょうか、見よがしといいましょうか、そういう行為をたび重ねておって、しかもそれがいわゆるマル生運動とか不当処分撤回ということで、結局この春闘においても、御承知のように年金問題あるいは合理化に反対をする、時間短縮、大幅賃上げ、最低賃金の確立というこの基本的な五つの要件を掲げて戦っておるわけですけれども、それにあたかも見よがしのように、やればまたやるぞ
○田邊委員 郵政大臣、参議院の逓信委員会があるそうですからひとついままでの私の意見も踏まえて、この不当処分に処して、あなた方は一体これからどういう処置をとられるのか、それから今後の春闘や組合要求に対して誠意ある態度をもって臨まれるということを私は強くひとつ要請しておきます。どうぞお帰りください。 そこで労働大臣最後に、いよいよ春闘が山場に差しかかってまいりました。
だから、少なくともこの答申が出る前に、今後起こるであろうところの公務員の争議行為に対して一切の不当処分は行なうべきでない、私はそう思います。少なくとも戦後におけるところのGHQの命令による政令二〇一号、きわめて不当なもの、これはもはや国際的な通念ですよ。こういう状態であるのですから、労働者が怒り狂ってやってくるのはあたりまえのことです。あげて政府の責任です。
そのほかにはおらぬから、残念ですけれども、労働大臣前向きに、それは不当処分だ、処分はすべきでない、こういう御意見を発表されたことに対して敬意を表します。そうして……
そして、その扱います件数と申しますと、御承知のように、いわゆる不当処分といわれる不利益処分の救済の請求、それから公務災害の補償についての不服の請求、それからいまお話になりました措置要求というようなものがございますが、不利益処分のごときは、毎年四、五千件という多くの人が不服を訴えてきている。この中には、不当に首切りをされたとか、非常に血のにじむような訴えがたくさんあるわけであります。